
2026・3・26(木)
琉球新報の記事から紹介します。
担当は上地和夫さんです
16歳以上の自転車の交通違反に、
警察が反則金納付を通告できる
交通反則切符=青切符制度が4月1日から始まります。
対象となる違反は113種類で、
歩道通行や信号無視、一時不停止などの違反は
口頭や書面での指導・警告を原則とします。
走行中にスマートフォンを使用する
「ながら運転」などは、
事故につながりやすいため、指導・警告を経ずに
直ちに青切符で摘発する方針です。
反則金はながら運転の1万2千円が最高額で、
スマホを手に持って通話するだけでなく、
自転車にホルダーなどで固定したスマホの画面を
注視していれば違反となります。
道交法で自転車は原則、車道を通行すると規定され、
歩道通行は「通行区分違反」の対象となりますが、
標識で通行が認められている場合や、
車道では安全が確保できない状況、
13歳未満または70歳以上、身体障害のある人は、
車道寄りを徐行して通ることができます。
酒気帯びや酒酔いなどの飲酒運転、
あおり運転などの悪質な違反24種類は、
従来通り、起訴を見据えた捜査が必要な
「赤切符」が交付され、
刑事手続きで処理されます。
(了)